ピーピースルー和協産業,オーバークリーン100横浜油脂,ジョーカルなどに関する問答集

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このページはメーカー公式サイトではないため、当店店主の個人的見解も含まれていますので予めご了承下さい。
劇物って聞いただけで怖いのですが 医薬用外劇物につき、不安な面がある場合は、ご購入、ご使用をお控え下さい。
→劇物に該当しない ピーピースルーF または ピーピースカット(ピーピーライト)をお勧めします。
どーして譲受書が必要なの? 法令の定めるところにより譲受書のご返送が必要です

毒物及び劇物取締法
第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
毒物又は劇物の名称及び数量
販売又は授与の年月日
譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 2   毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。


参考アドレス
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
リンク切れの場合は「毒物及び劇物取締法」で検索して下さい。
納期はどのぐらいですか? 医薬用外劇物の納期は数日です。防犯上の観点で在庫を置かないようにしていますので(数量に応じて仕入れ元を変更しますので)連絡無しにご来店されても対応できません。
また、オーバークリーン100、パイプくんは本州在庫の場合もあるので1週間ぐらい見ていただくのが確実です。
決済方法や配送方法は? 一般の商品と販売条件異なります。詳細はこちらをご参照下さい
使用後の廃棄は? 排水管洗浄剤ですので、中身はそのまま、台所や洗面台、風呂場などに流せば無駄はないです。
空容器は、作業員さんの安全のため、水洗して通常のポリ容器の廃棄方法に準じます。
ピーピースルーの買い時は?
(デオライト)
当然ですが
1.ここをご覧になった時
2.詰まった時
3.詰まる前の予防
が買い時ではありますが、

既に使っていて、年間の需要数量が決まっている場合
1.和協産業札幌営業所では例年12月と3月にセール(20日締めですので、それ以前に入金を完了させてください
 劇物以外はセール対象外です(ピーピーライト、ピーピースルーF、デオライトLは年間を通して変動はありません)
2.当店は7月決算ですので、6月下旬
まとめ買いは、この時期に値引き交渉されると弱かったりします(笑)
トップクリーン、ジョーカル、パイプくん、オーバークリーン100の買い時は? 年間を通して価格変動はございません。
私はマレーシアで***を経営しているのですが、職場の配管のつまり解消に使いたいが国内から持ち出し可能か?  まず、マレーシアに限らず、自家用、営利用途(再販)で持ち出す場合

考えるポイントとして
・相手国で所持することに問題ないか?
・相手国への送付手段に問題はないか?
・転売する場合は、その国で販売する法規を満たしているのか?
(この質問者の方は自家使用のようですが、ここに掲載する場合、業務の人も見ると思うので、販売するなら販売の法規も確認)

必ず、お客様の方で最新の相手国の法規、交通機関や運送会社の規定を調べてください。
私が調べるより確実でしょう。(ツアーを除き、現地の公用語がわからないのに、外国に行く人はいないと思うので)

具体的には
☆マレーシアの劇物の法律については、わかりませんが、事前に法規を確認してください。
必ず最新情報を保健衛生や化学物質を管轄してる官庁などに聞いてください。
国によっては 単純所持でも規制される場合がないとはいえません。
英語は、よくわからないので、こちらで調べて返答はできません。
マレーシア行くのに英語がわからないということはないでしょうから。

関係機関への質問の例
「水酸化カリウム95%の個体の持ち込みは可能か?」(Kの場合)

さて、所持しても構わない場合ですが、
1)飛行機にもって乗る
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html
明確に排水管洗浄剤とは書いてないようですが、毒物や洗剤類に関する記述に抵触して、禁止物品になるかもしれません。
手荷物ではなく、貨物室へのお預けも不可能な場合も想定されます。ばれて没収されたり、飛んでる途中で始発空港に引き返されても大変ですので、事前にご搭乗される航空会社に照会してください。

2)荷物として送る
例:EMS
https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?p=2&cid=127
「毒物は、名あて国の法令に違反していない場合に限り許される。」
ということで、不可能ではないかもしれませんが
現場の係員によって、よくわからない物品として、船便になったり、発送自体を受け付けられないことがあります。
(当店は、劇物などを送る機会が多いので、私用の食品や衣類でも危険物扱いになったりします)
発送しても集配局や千歳空港で、危険な物質と認定され、戻ってきたことも多々あります。
MSDS(SDS、製品安全シート、輸送時や普段の取り扱い方法を書いた紙)はご要望によって添付は可能です。
日本語のみ。英文MSDSはありませんので、ご自身で翻訳願います。
(過去に翻訳ソフトにかけたものを掲示していましたが、意味が通じないといわれたので、いまは掲示していません。
日本語MSDSもメーカーから掲載するなと言われて今は載せてません)

国内の航空会社や運送会社へは
いきなり水酸化カリウムと言うより「医薬用外劇物の発送が可能か?」の方がわかりやすいかと。
相手から物質は何ですか?と聞かれたら「水酸化カリウム」と答えればいいでしょう。

営利目的の大量発送で、関税などがかかる場合も諸官庁に聞いてください。